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人身傷害3,000万円で足りるのか、約款の計算式で出してみた

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この記事で伝えたいこと

人身傷害の保険金額は、感覚ではなく約款の損害額基準から考えられる。 重度後遺障害では逸失利益や将来介護料などを含む損害額が1億円を超えるケースがある。 ただし、今回計算した「損害額」と「実際に人身傷害から支払われる保険金」は同じではない。相手方からの賠償金、自賠責保険金などとの調整があるためだ。

こんにちは、金育SEのまさ(@kinikuse)です。

最近、自動車保険を見直していました。ネット保険に乗り換えるなら、保険料を下げられるところは下げたい。車両保険など、削ってもいいと思っている補償はいくつかあります。

そんな中で、「人身傷害を5,000万円から3,000万円に下げた」という話を見かけました。たしかに、3,000万円と5,000万円では保険料が変わります。

じゃあ、3,000万円で本当に足りるんでしょうか?

「なんとなく不安だから無制限」とするのも違う気がしたので、約款に書いてある損害額の算定基準から、実際に金額を出してみることにしました。

今回の結論を先に

私は、人身傷害を無制限にしました。

ただし、これは「今回の試算で約1.6億円の損害額が出たから、1.6億円の保険金が必要」という意味ではありません。約款上の損害額と、実際に人身傷害から支払われる保険金は別物です。相手方からの賠償、自賠責保険金などとの調整があります。

それでも、重度後遺障害の損害額が1億円を超え得ることを知ったうえで、私は「3,000万円という上限を自分で抱えるのは嫌だ」と判断しました。

この記事で分かること

  • 人身傷害が対人賠償とどう違うのか
  • 約款では損害額をどう計算するのか
  • 35歳男性・5歳男児を例にした具体的な試算
  • 3,000万円・5,000万円という保険金額をどう考えるか
  • 自動車保険を見直すときに確認したいポイント

【基礎】まず、人身傷害って何を補償するの?

対人賠償と人身傷害

人身傷害保険は、自動車事故によって自分や家族が死傷したときの損害を補償する保険です。対人賠償保険とは役割が違います。

対人賠償は、事故の相手に対する損害賠償を補償するもの。一方、人身傷害は自分側の損害を補償します。

たとえば、事故で自分が大きな後遺障害を負ったとします。相手がいない単独事故、自分の過失が大きい事故、相手が十分な賠償能力を持っていない事故。こういうケースでも、自分側の損害を補償するのが人身傷害です。

そして、重要なのが「損害」の中身です。病院代だけではありません。重度の後遺障害なら、将来得られなくなる収入=逸失利益や、将来の介護料まで計算されます。

だから、保険金額を考えるなら「治療費が何百万円かかるか」だけでは足りないんですよね。


必要額は「なんとなく」ではなく約款から考えられる

今回、私が確認したのは三井ダイレクト損害保険の約款です。2026年4月1日以降始期契約用の「総合自動車保険 普通保険約款・特約」と、その中の「人身傷害条項損害額基準」を読みました。

面白かったのが、損害額の計算方法がちゃんと書いてあることです。後遺障害による損害について、算定基準に沿って金額を計算します。1

つまり、

「人身傷害は3,000万円で十分です」

といった一般論ではなく、

「この条件なら、約款上の損害額はこれくらいです」

と考えられるわけです。

ただし、ここは大事なので繰り返します。約款上の損害額=人身傷害からそのまま支払われる保険金、ではありません。 実際の保険金は、相手方から受け取った賠償金、自賠責保険金などとの調整を経て決まります。

今回の計算は、あくまで「重度後遺障害になったとき、損害額というものがどの程度の規模になり得るのか」を見るための試算です。


【前提】今回の試算条件を固定する

35歳男性と5歳男児

数字の比較ができるよう、条件を固定します。

項目 35歳男性 5歳男児
年齢 35歳 5歳
年収 500万円 就労前のため約款基準の全年齢平均給与額を使用
労働能力喪失率 100% 100%
介護状態 常時介護 常時介護
想定 重度後遺障害 重度後遺障害

これは「この年齢なら必ずこの金額になる」という意味ではありません。後遺障害の程度、収入、介護の必要性などで金額は変わります。

あくまで、約款の算定基準を使って、同じ条件で比較するためのモデルケースです。


【試算】損害額を計算してみる

①逸失利益はどうやって計算する?

後遺障害による逸失利益は、ざっくり言うと次の式です。2

収入額 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

たとえば、重度後遺障害で労働能力を100%失った場合、働けなくなることで将来失う収入を計算します。ここで出てくるのが「ライプニッツ係数」です。

将来30年分の収入を、30年後にそのまま30年分もらうわけではありません。現在価値に割り戻して計算するため、約款では3%の割引率を使っています。

35歳のケースでは、就労可能年数を32年として、対応する係数20.389を使います。3

一方、18歳未満の子どもは少し特殊です。約款では0〜17歳について就労可能年数を一律49年とし、就労開始は18歳として係数を計算します。「子どもだから働く期間が長い=単純に49年分」という計算ではありません。18歳までの期間について中間利息を控除するため、5歳男児では係数17.365になります。3

このあたり、直感と結構違います。

②さらに「将来介護料」が乗ってくる

重度後遺障害では、働けなくなるだけではありません。介護が必要になるケースでは、将来の介護料も損害として計算されます。

今回確認した算定基準では、常時介護を要するケースについて、月額14万円を基準として、平均余命に対応する係数を掛けています。4

つまり、

14万円 × 平均余命に対応する係数

です。

5歳男児のモデルケースでは、平均余命75年として計算し、将来介護料は約4,990万円になりました。これだけで5,000万円近いんですよね。

ただし、これも「実際に介護費として4,990万円が必ず支払われる」という意味ではありません。あくまで、今回の条件を約款上の損害額算定基準に当てはめた試算です。

③実際に計算してみた:35歳男性・年収500万円

まず、大人のケースから計算してみます。35歳男性、年収500万円、重度後遺障害で労働能力喪失率100%、常時介護が必要、というモデルケースです。

項目 計算 金額
逸失利益 500万円 × 100% × 20.389 約1億194万円
将来介護料 168万円 × 24.775 約4,162万円
精神的損害 2,000万円
損害額合計 約1億6,357万円

約1億6,400万円の損害額になりました。

ただ、だからといって「1億6,400万円の人身傷害が必要」とは考えません。実際の保険金は、相手方からの賠償金や自賠責保険金などとの調整があります。

今回確認したかったのは、重度後遺障害の損害額そのものが、3,000万円や5,000万円という保険金額を大きく上回り得るということです。

④年収が違うと損害額はどれくらい変わる?

大人のケースでは、年収が変われば逸失利益も変わります。36歳男性をモデルに、年収だけを変えて試算すると次のようになります。なお、60歳以降は年齢別平均給与額まで下がる前提です。3

年収 損害額合計
500万円 約1億6,382万円
700万円 約1億9,769万円
900万円 約2億3,157万円
1,100万円 約2億6,544万円
1,300万円 約2億9,931万円
1,500万円 約3億3,318万円

年収が高くなるほど逸失利益が増えるので、損害額も大きくなります。一方で、将来介護料などは年収によって変わらないため、損害額の差を大きくしているのは主に逸失利益です。

もちろん、この表も「年収1,500万円なら人身傷害3億円が必要」という意味ではありません。あくまで約款上の損害額を比較したものです。

⑤子どもで計算すると、どうなる?

では、子どもならどうでしょうか。「まだ働いていないんだから、逸失利益なんて少ないんじゃない?」と思いますよね。

5歳男児で計算してみます。

項目 計算 金額
逸失利益 491万円 × 100% × 17.365 約8,525万円
将来介護料 168万円 × 29.702 約4,990万円
精神的損害 2,000万円
損害額合計 約1億5,515万円

こちらも、約1億5,500万円の損害額になりました。

子どもは現在の収入がないので、逸失利益の計算には全年齢平均給与額を使います。今回の約款では、男性は月409,100円、年額にすると約491万円です。5

そして面白いのが、子どもでは逸失利益だけを見ると大人より小さくなる一方、平均余命が長いため将来介護料が大きくなることです。結果として、総額は大人とほぼ同じ水準になりました。

「子どもだから人身傷害は少額でいい」とは、少なくともこの算定基準を見ただけでは言い切れません。

子どもの年齢で見ると、18歳がピークだった

さらに0〜22歳まで計算してみました。

男の子の場合

年齢 逸失利益 将来介護料 損害額合計
0歳 7,354万円 5,074万円 1億4,428万円
5歳 8,525万円 4,990万円 1億5,515万円
10歳 9,883万円 4,913万円 1億6,796万円
15歳 1億1,457万円 4,804万円 1億8,261万円
18歳 1億2,519万円 4,730万円 1億9,250万円
22歳 1億2,037万円 4,621万円 1億8,658万円
女の子の場合はもっと少ない

ここまで男の子のケースで計算してきましたが、女の子の場合は逸失利益がかなり小さくなります。約款の全年齢平均給与額は、男性の月409,100円に対して女性は月298,400円です。5

一方で、女性は平均余命が長いため、将来介護料は男性より大きくなります。そのため、損害額の合計では「男性より半分になる」というほどではありません。

同じ条件で概算すると、次のようになります。

年齢 逸失利益 将来介護料 損害額合計
0歳 約5,364万円 約5,159万円 約1億2,523万円
5歳 約6,218万円 約5,089万円 約1億3,307万円
10歳 約7,209万円 約5,008万円 約1億4,216万円
15歳 約8,357万円 約4,913万円 約1億5,270万円
18歳 約8,866万円 約4,850万円 約1億5,715万円
22歳 約8,780万円 約4,755万円 約1億5,535万円

男の子と比べると、特に逸失利益の差が大きいですね。ただ、介護料については女性の平均余命が長いため、むしろ女性のほうが大きくなります。

その結果、総額では男性よりおおむね1〜2割程度小さくなる、という計算でした。45

ここ、ちょっと意外でした。

一番小さい0歳でも約1億4,400万円。そしてピークは18歳の約1億9,300万円です。

ただし、これは約款の算定基準を一定のモデル条件に当てはめた結果です。実際の事故では、後遺障害の内容や介護の必要性などによって変わります。

0〜17歳では18歳から働き始める前提で計算するため、年齢が上がるほど中間利息控除の影響が小さくなります。18歳でピークになり、19歳以降は就労可能年数が1年ずつ短くなるため、金額が下がっていきます。

【比較】人身傷害はいくら必要?3,000万円・5,000万円を比較する

保険金額の比較

ここまでの計算を、保険金額と並べてみます。

5歳男児のモデルケースでは、約1億5,515万円の損害額でした。ただし、これは「1億5,515万円の保険金が必要」という意味ではありません

実際の人身傷害保険金は、約款に従って損害額を算定したうえで、相手方からの賠償金、自賠責保険金などとの調整を経て決まります。

その前提で、単純に保険金額の上限とモデルケースの損害額を並べてみます。

人身傷害の設定 モデル損害額約1.55億円に対する保険金額の上限
3,000万円 約19%
5,000万円 約32%
1億円 約64%
無制限 上限なし

この表は「実際の保険金がこの割合しか出ない」という意味ではありません。保険金額という上限が、モデルケースの損害額に対してどの程度の大きさなのかを見るための比較です。

これを見て、私は3,000万円という設定に少し不安を感じました。

「3,000万円なら6,000万円になる」特則もある

約款を読むと、もう一つ面白い仕組みがあります。一定の重度後遺障害で介護が必要になった場合、保険金額が無制限以外なら、保険金額の2倍を限度とする特則があります。6

つまり、3,000万円なら条件を満たした場合に6,000万円までとなります。

「じゃあ3,000万円でも意外といけるじゃん」と思うかもしれません。でも、5歳男児のモデル損害額約1億5,500万円と比べれば、それでも差があります。

6,000万円になったとしても、モデルケースではまだ約9,500万円の差です。

なお、私の契約は人身傷害を無制限にしているため、この2倍特則を使う場面はありません。有限の保険金額を設定している人は、自分の契約にこの特則があるか、適用条件は何かを確認しておくといいと思います。


【よくある疑問】「相手が払ってくれるなら、人身傷害はいらない」は別の話

ここまで読んで、こんな疑問もあると思います。

「相手がいる事故なら、相手の対人賠償から払ってもらえばいいんじゃない?」

これは半分正しく、半分違います。事故には過失割合があります。

自分の過失が大きければ、その分だけ相手から受け取れる賠償金は減ります。また、相手が無保険だったり、十分な賠償能力を持っていなかったりするケースもあります。

さらに、人身傷害には事故後の資金繰りという意味もあります。相手との示談や裁判が終わるまで、家計は待ってくれません。収入が途絶え、介護費用が発生するなら、その時点からお金が必要になります。

約款には、賠償義務者からの賠償金や自賠責などを受け取った場合の調整も書かれています。

だから、人身傷害は「相手から取れる金額を二重取りする保険」と考えるのではなく、自分側の損害について、契約した範囲で保険金を受け取るための仕組みと考えると分かりやすいです。


【コラム】約款を保険会社に聞いてみたら、結局「約款を読んでください」だった

今回、実際に保険会社にも問い合わせました。チャットで細かいところまで聞いていったところ、最終的にはコンシェルジュデスクへの問い合わせを案内されました。

これ、最初は「たらい回しなのかな」と思ったんですが、後から考えると少し違いました。チャット窓口は契約手続きが中心で、約款の細かい解釈まで判断する権限がない。だから、詳しい問い合わせは担当部署へ誘導する。

それ自体はむしろ正しいんですよね。

ただ、そこで感じたのが、「約款を読んでください」と言われたときに、何を見ればいいのか分からない人がほとんどだろうなということです。

私もAIに約款を読ませながら確認しました。AIに「この条文ってどういう意味?」と聞く。その回答を自分でも約款と照らす。分からないところをさらに質問する。

今はこういう使い方ができるので、昔より約款を読むハードルは下がりました。

一方で、二次情報やAIの回答をそのまま信じるのも危険です。今回みたいに保険金額が数千万円単位で変わる話なら、AIに聞く→一次資料を確認するくらいがちょうどいいと思います。


【価値観】私が怖いのは「死亡」より「後遺障害」だった

後遺障害の看病

ここまで計算してみて、改めて自分がどんなリスクを怖いと思っているのか考えました。

私がリスクを抱えている、リスクを感じているシチュエーションは、死亡ではなく、後遺障害が残ることです。

死んでしまった場合は、言い方が雑になってしまいますが、それで終わりです。その後、本人に何かの費用が発生することはありません。

一方で、後遺障害が残った場合は話が変わります。家族による介護が必要になるかもしれない。仕事を辞めなければならないかもしれない。継続的に療養費用や介護費用もかかってきます。

今回の試算で将来介護料が約5,000万円になったのも、まさにこの部分でした。

だから、私が保険について考えるときも、「死亡したときにいくら必要か」より、生きているけれど、それまでの生活ができなくなったときに家計をどう守るかの方が重要だと思っています。

実際、我が家の保険についても、私自身の死亡保障を増やすことより、介護が必要になったときの保障をどう作れないかを考えています。

子どもが2人いる我が家としては、もし自分が介護を必要とする状態になったときに、家族の生活まで大きく崩れてしまうのは避けたい。介護に対する保障については、多少保険料が増えたとしても、そこは厚めに備えておいてもいいんじゃないか、と考えています。

今回の人身傷害のケースも、まさにそれなんですよね。


【結論】ここまで調べて、私は「無制限は少し多かったかも」と思った

いろいろ計算してみて、今回の結論は2つあります。

①3,000万円・5,000万円だと少し不安が残る

この金額でも、2倍特則を使えば最大6,000万円・1億円にはなります。もちろん「それで十分」という判断もあると思います。

でも、子どものモデルケースで約1.6億円という試算を見たあとだと、3,000万円・5,000万円という上限設定は、個人的には少し不安が残るなと思いました。

②私の「無制限」は少し多すぎたかもしれない

私自身は、「万が一の損害額はちゃんと計算できないから」と、なんとなく無制限にしていました。でも今回、約款の算定基準からしっかり試算してみて、「無制限までは必要なかったかも」というのが正直なところです。

1億円とか2億円とか、それくらいに落としてもよかったなと思っています。

だからこそ、保険は「全部を最大限にする」のではなく、自分が本当に背負いたくないリスクにお金を使うものだと思っています。

無制限を1〜2億円に見直すなど、来年の更新のときに1つ改善したいなと思っています。


ただし、金額だけ見てもダメだった

ここまでで「じゃあ無制限にすれば終わり」と思ったんですが、実はもう一つ確認すべきことがありました。それが補償範囲です。

私の契約は、人身傷害が「車内のみ補償タイプ」でした。車に乗っているときの事故は対象でも、歩いているときや自転車に乗っているときの事故まで同じように補償されるわけではありません。

これ、私は最初あまり問題ないと思っていました。でも調べていくと、むしろこっちを確認した方がいいんじゃないかと思うようになりました。

しかも、今回問い合わせたところ、私の契約では車内・車外を補償するタイプへの変更差額は年間1,200円でした。

1,200円。

この金額なら、私は付けた方がいいんじゃないかなと思いました。

「無制限にするか3,000万円にするか」だけ見ていたら、この穴には気づけなかったんですよね。

ということで、補償範囲については長くなったので後編で詳しく書きます。


【アクション】自動車保険を見直すなら、この4つだけ確認しよう

今回の調査を踏まえると、証券を開いて確認するのはこの4つです。

  • [ ] 人身傷害の保険金額:3,000万円・5,000万円になっていないか
  • [ ] 人身傷害のタイプ:車内のみ/車内・車外のどちらか
  • [ ] 自動車事故特約の有無:補償範囲を広げる特約が付いているか
  • [ ] 弁護士費用補償特約の有無:相手との交渉に備えられているか

まずは証券を見てみてください。保険の見直しって、全部を一気に理解しようとすると大変です。でも、「保険金額」「補償範囲」「特約」の3つに分けると、かなり整理しやすくなります。


まとめ

人身傷害の必要額は、感覚ではなく約款の損害額算定基準から考えられる。

今回のモデルケースでは、35歳男性・年収500万円で約1億6,400万円、5歳男児で約1億5,500万円の損害額になった。

ただし、この数字は「必要な人身傷害保険金」そのものではない。実際の保険金は、相手方からの賠償金や自賠責保険金などとの調整がある。

今回、約款を読み、自分の条件で試算してみたことで、私は「無制限は少し多かったかもしれない」と考えるようになった。次回の契約更新では1億円程度に見直すことも検討している。

一方で、私が本当に怖いのは、死亡よりも後遺障害が残ること。介護や療養が長く続き、家族の生活まで変わってしまうリスクは、自分で抱えたくない。子どもが2人いる我が家では、介護に対する保障には多少保険料が増えても厚めに備えたいと考えている。

そして、金額だけでなく「どこまで補償されるか」も重要だった。この続きは後編で詳しく整理します。

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  1. 三井ダイレクト損害保険「総合自動車保険 普通保険約款・特約」別紙「人身傷害条項損害額基準」第2「後遺障害による損害」、p.29〜30。 

  2. 同「人身傷害条項損害額基準」第2「後遺障害による損害」1.逸失利益、p.29〜30。 

  3. 同「人身傷害条項損害額基準」第2「後遺障害による損害」1.逸失利益、および別紙「ライプニッツ係数表」、p.29〜32。 

  4. 同「人身傷害条項損害額基準」第2「後遺障害による損害」2.将来介護料、p.30。 

  5. 同「人身傷害条項損害額基準」第2「後遺障害による損害」1.逸失利益、別紙「年齢別平均給与額表」、p.31。 

  6. 同「人身傷害条項損害額基準」第2「後遺障害による損害」、重度後遺障害時の保険金額2倍特則、p.18。